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   <title>ナレッジアセットの商家村塾</title>
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   <updated>2008-10-07T09:19:16Z</updated>
   <subtitle>アントレプレナー（起業家）向けにビジネスのノウハウやナレッジ（知識）に役立つ情報を配信中
商家村塾(R)はナレッジアセットの意識ががアントレプレナー（起業家）に必須要素と考えます</subtitle>
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   <title>戦略</title>
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   <published>2007-06-15T03:44:03Z</published>
   <updated>2008-08-15T16:16:04Z</updated>
   
   <summary>『孫子の兵法』『ランチェスター法則』等を基盤にした経営戦略を指導するコンサルティ...</summary>
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      <name>商家村塾管理者</name>
      
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      <![CDATA[<p>『孫子の兵法』『ランチェスター法則』等を基盤にした経営戦略を指導するコンサルティング会社も沢山あります。販売戦略としては『マーケティング』を採用している企業も沢山あります。</p>
<h3></h3>
<p></p>
<h3></h3>
<p></p>]]>
      
   </content>
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   <title>戦略立案にあたって</title>
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   <published>2007-06-15T04:14:06Z</published>
   <updated>2008-08-15T16:16:04Z</updated>
   
   <summary>この章では戦略の立案について勉強します。</summary>
   <author>
      <name>商家村塾管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="0311)戦略立案" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shokasonjyuku.net/">
      戦略立案にあたって
      <![CDATA[<h2>戦略立案</h2>
<p>戦略の必要性を認識できても、自社にあった戦略を立案するのは中々難しいものです。<br />
</p>
<h2>カリキュラム一覧</h2>
<p></p>
<h3>戦略立案にあたって</h3>
<p></p>
<h3>戦略立案の準備</h3>
<p></p>
<h3>戦略を立てる</h3>
<p></p>
<h3>行動結果のチェック</h3>
<p></p>
<h3>戦略の修正</h3>
<p></p>]]>
   </content>
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   <title>フッター</title>
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   <published>2007-12-12T09:00:00Z</published>
   <updated>2008-08-15T16:15:50Z</updated>
   
   <summary>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 　※こ...</summary>
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      <name>商家村塾管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="99)footer" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shokasonjyuku.net/">
      <![CDATA[＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊]]>
      <![CDATA[商家村塾®<a href="http://www.office-takumi.co.jp/">オフィス匠株式会社</a>の商標登録第4935870号　<br />
〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町130-42<br />
Copyright 2007 <a href="http://www.office-takumi.co.jp/">Office TAKUMI Inc.</a> All rights reserved.]]>
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   <published>2007-12-12T09:00:00Z</published>
   <updated>2008-08-15T16:15:50Z</updated>
   
   <summary>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊...</summary>
   <author>
      <name>商家村塾管理者</name>
      
   </author>
   
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   <title>キャッチコピー</title>
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   <published>2007-12-12T09:00:00Z</published>
   <updated>2008-08-15T16:36:46Z</updated>
   
   <summary>ナレッジアセットでビジネス2.0...</summary>
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      ナレッジアセットでビジネス2.0
      <![CDATA[商家村塾では、ビジネスナレッジの活用に必要な情報を公開中<br />
リスクテイクのアントレプレナーを無料で支援しています]]>
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   <title>自己市場価値チェックリスト</title>
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   <published>2008-01-19T02:01:04Z</published>
   <updated>2008-08-15T16:15:51Z</updated>
   
   <summary>この「エンプロイアビリティを意識する」「自己市場価値チェックリスト」は、
労働市場におけるご自身の評価を、チェックして頂くことで自己評価ツールです</summary>
   <author>
      <name>商家村塾管理者</name>
      
   </author>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shokasonjyuku.net/">
      <![CDATA[<h3>Ⅰ．はじめに</h3>
<p>この「エンプロイアビリティを意識する」「自己市場価値チェックリスト」は、労働市場におけるご自身の評価を、ご用意したリストをチェックして頂くことで評価してみるものです。ただ、ここで取り上げさせて頂いている項目は、あくまでも自己市場価値を捉える、ひとつの視点でしかありません。自己啓発を奮い立たせるひとつの手段としてご利用下さい。</p>


<h3>Ⅱ．ブループリント</h3>
<div id="blue_print">
<table>

<tr>
<td class="title">1. 概要</td><td>自己市場価値チェックリストの意味について</td>
</tr>

<tr>
<td class="title">2. 目的</td><td>チェックリスト結果の活用方法について</td>
</tr>

<tr>
<td class="title">3. 対象者</td><td>サラリーマン・中小企業の経営者の方</td>
</tr>

<tr>
<td class="title">4. 項目</td><td>①自己市場価値チェックリスト</td>
</tr>

<tr>
<td class="title">5. 履修時間</td><td>５分</td>
</tr>
<tr>
<td class="title">6. チェックシート</td><td><a href="/contents/documents/01.pdf" title="自己市場価値チェックリスト" >自己市場価値チェックリスト</a></td>




</tr>

</table>




<h4>Ⅱ―１．概要について</h4>
<p>これからの労働市場において、ビジネスマンが評価されると思われる代表的な技能を一覧表にしました。ここに取り上げた項目は、現実の自分とのギャップを確かめることにより、今後の活動にどのように活かすかを検討して頂くものです。</p>
<p>決して、こうでなければならないといった、行動指針ではありませんし、評価点が良かったからといって、労働市場で必ず高い評価を得られるといったものでもありません。ぜひ、この評価をバネに、引き続き次の分析に入って下さい。</p>

<h4>Ⅱ―２．目的について</h4>
<p>一覧表を眺めながら、自分に備わっているものに"レ"を入れて下さい。50点満点に対して、いまのあなたは、何点かを評価して下さい。エンプロイアビリティの向上を図る第一歩です。満点に近い方は、新しい市場価値に適応されていますし、少々点数が辛い方は、おしごと診療所が用意しましたキャリア分析のプログラムに従って、自己分析を続けて下さい。必ず、新しいあなたのキャリア・ゴールが見えてくると思います。</p>

<h4>Ⅱ―３．対象者について</h4>
<p>社会人の方全てに体験して頂きたいですね。</p>

<h4>Ⅱ―４．項目について</h4>
<dl>
<dt>① 自己市場価値チェックリスト</dt>
<dd class="indent">25項目についてチェックして頂きます</dd>
</dl>

<h4>Ⅱ―５．履修設定時間</h4>
<p>簡単な問題ですので5分くらいを設定しています。</p>


</div>

<h3>Ⅲ．学習内容</h3>
<h4>Ⅲ―１．自己市場価値チェックリスト</h4>

<ol style='margin-top:0mm' start=1 type=1>
 <li style='color:black'>自ら目標を作り出せる</li>
 <li style='color:black'>自分の立てた目標をマネジメントできる</li>
 <li style='color:black'>自分でモチベーションをコントロールできる</li>
 <li style='color:black'>金銭感覚に鋭い</li>
 <li style='color:black'>マネーに対して哲学を持っている</li>
 <li style='color:black'>強い使命感を持っている</li>
 <li style='color:black'>自ら責任を取る覚悟がある</li>
 <li style='color:black'>リスクに対して逃げない</li>
 <li style='color:black'>逆境に強い</li>
 <li style='color:black'>直感力に優れている</li>
 <li style='color:black'>情報力に優れている</li>
 <li style='color:black'>情報の価値がわかる</li>
 <li style='color:black'>人を感動させることができる</li>
 <li style='color:black'>人をその気にさせる事ができる</li>
 <li style='color:black'>明るい性格である</li>
 <li style='color:black'>柔軟な発想ができる</li>
 <li style='color:black'>専門能力・技術を持っている</li>
 <li style='color:black'>営業力がある</li>
 <li style='color:black'>人脈を独自に開発する能力がある</li>
 <li style='color:black'>プロ意識を持っている</li>
 <li style='color:black'>自己投資を積極的にしている</li>
 <li style='color:black'>細かいことに気が付く</li>
 <li style='color:black'>語学力がある</li>
 <li style='color:black'>パソコンが使える</li>
 <li style='color:black'>人を幸福にする自信がある</li>
</ol>

<p>＊このリストの点数配分は、各項目2点とし合計点数と共に、表の出力が可能になるとクライアントは満足して頂けると思います。</p>

<p class="tuduki">【 図１：チェック方法と合計について】</p>

<center><img width="217" height="170" src="/contents/images/0045-01.gif" alt=" 図１：チェック方法と合計について" /></center>
<br />

<h3>Ⅳ．まとめ</h3>
<p>予想としては、皆さん高得点を出されると思います。ただ、項目のいくつかには、ハッとさせられるものがあると思いますので、これに続く分析への挑戦しようと思うパワーになっていただければと思います。</p>





<p class="tuduki">以上</p>]]>
      <![CDATA[<h2>エンプロイアビリティ  employability </h2>
<h3>エンプロイアビリティを意識する</h3>
<p>産業構造の変化、技術革新の進展や労働者の就業意識・就業形態の多様化に伴い、労働移動が増大しており労働者に求められる職業能力が、企業内で通用する能力から、企業を超えて通用する能力へと要求が変化しています。また、企業内においても、職業能力も特定の職務への習熟から、変化への適応能力や問題発見・解決能力、さらには創造的能力等が重視される傾向にあります。</p>
<p>このため、従来比較的区分されていたプロパー社員と派遣社員が相互の関連性を深め、次第に、労働市場としての一体性が生まれていると思われます。今後は、こうした労働市場で通用する職業能力、即ち、労働市場価値を含んだ就業能力（エンプロイアビリティ: Employability）というものを想定して人材を雇用・育成・昇進昇格してゆかねばなりません。</p>
<p>この「エンプロイアビリティを意識する」シリーズは、このエンプロイアビリティの流れに対してどのような準備をし、何をすべきなのかをアドバイスさせて頂くものです。</p>

<h3>目的</h3>
<p>企業経営陣は、経営の効率化、スピード化に対応するために、日本企業の特徴と言われていた終身雇用を放棄し、雇用の流動化に伴う従業員のモラル低下を防ぐ対策のキーワードとして「エンプロイアビリティ」という言葉を、声高らかに唱え始めました。指標では、景気は安定していると言われていますが、決して楽観できる環境になく、個人としては、いつでも自らの「エンプロイアビリティ」を堂々と公開し、転職が可能な状態にしておく必要があると考えます。新人・中堅・ベテランに関わらず、この「エンプロイアビリティを意識する」シリーズを体験して頂き、自らの棚卸を行うと同時に、今後、何をすべきなのかを考える機会としてご利用頂けたらと思います。</p>


<dl>
  <dt>① エンプロイアビリティとは</dt>
  <dd>イメージで理解して下さい</dd>

  <dt>② エンプロイアビリティ時代には何が変わるか</dt>
  <dd>エンプロイアビリティが社会的に与える影響について検証します。</dd>
	
  <dt>③ 自己能力の市場価値分類</dt>
  <dd>自己能力を3つに分類し考えてみます</dd>
	
  <dt>④ 年代別のエンプロイアビリティ対策</dt>
  <dd>年代別に考えられるエンプロイアビリティ対策について検証します。</dd>
	
  <dt>⑤「エンプロイアビリティを意識する」シリーズについて</dt>
  <dd>シリーズの構成について説明します。</dd>
</dl>	


<h3>エンプロイアビリティとは</h3>
<p>エンプロイアビリティとは、雇用されうる能力という意味で利用されています。その内容としては、どこの企業に移動しても活用できる能力（普通免許・中小企業診断士・MBA・営業交渉力・文書整理術・企画書の書き方等）と、そこの企業でこそ役に立つ能力（請求書のファイルの仕方・請求書の送り方・受注データの入力の仕方等）の二つからなります。</p>
<center>雇用されうる能力 = 労働移動を可能にする能力（A）＋当該企業の業務に必要な能力（B）</center>
<p class="tuduki">【 図１：エンプロイアビリティ 】</p>
<center><img width=287 height=222 src="/contents/images/0044-01.gif"></center>
<br />

<h3>Ⅲ―２．エンプロイアビリティ時代には何が変わるか</h3>
<p>エンプロイアビリティが本格的に市場で語られるようになると、以下の内容のような変化が起こると予想されます。厳しい環境に変わるようにばかり捉えられがちですか、見方を変えれば、実力さえ付ければ、個人の力でいくらでも成功するチャンスが増えるという考え方もできます。</p>
<dl>
  <dt>大学の存在価値が変わる</dt>
  <dd class="comment">大学では実務経験のない先生が、現実から少々離れた知識レベルの内容を教えておられますが、企業が求める人材はエンプロイアビリティの高い、市場価値の高い人材であり、そのギャップは非常に大きいモノがあります。大学では、IQ（intelligence quotient）を優先した教育から、実学を育成する教育にシフトされることが求められると思います。</dd>

  <dt>学歴より手に職業を付ける時代</dt>
  <dd class="comment">実学を学ぶために自分に投資をし、エンプロイアビリティの向上を図るのが当たり前になります。例えば、実用語学力のTOIEC、専門的資格の販売士、ファイナンシャルプランナー、中小企業診断士などを身に付けたり、ビジネスキャリア制度の資格を取得したりするわけです。</dd>

  <dt>能力のある人材ほど他社へ流れてゆく</dt>
  <dd class="comment">エンプロイアビリティに視点をおいた従業員は、企業内で働く間に、他社においても十分通用するだけのビジネススキルやテクニカルスキル、ヒューマンスキルを企業と一緒に開発してゆきます。ここで実力を付けた優秀な人材は、より自分に適した企業で働くことを希望するようになり、転職が促進されます。それに伴って、優秀な人材を自社に確保する為に、より成果を重視し、企業貢献度により労働条件を決める年棒契約が一般化すると思います。</dd>

  <dt>実力がなければ完全失業者になってしまう可能性がある</dt>
  <dd class="comment">企業に長くいると、安定した給与と企業文化に浸ってしまい、外部にアピール出来るエンプロイアビリティがかなり低下してしまっているようです。これから、企業で長く働かれた方が、転職や独立を考えられる時、いまのビジネス社会が求める人材スキルと、自認されている能力とのギャップが大きくなっていると思われ、自分を企業に売り込むのは、かなり厳しいものがあるようです。 </dd>

  <dt>資格試験が多くなる</dt>
  <dd class="comment">厚生労働省の推進しているビジネスキャリア制度などは、企業が積極的に導入しているようです。</dd>

  <dt>雇用インターンシップが増える</dt>
  <dd class="comment">企業は、優秀な人材を早期に確保でき、学生の意識・価値観を把握するために、3ヶ月～6ヶ月の試用期間を経て、採用を決定するインターンシップ制度を採用する企業が増えています。</dd>

  <dt>SOHO事業が多様拡大する</dt>
  <dd class="comment">生涯現役で、この仕事に従事できるなら社会に貢献できるという天職をつかみ、新しいビジネスを開発し、実践するのがSOHOビジネスの考え方です。SOHO事業は、エンプロイアビリティ時代に適した事業展開だと考えられます。</dd>
</dl>

<h3>自己能力の市場価値分類</h3>
<p>自分の能力の市場価値を、分けて考えてみると、大きく3つあります。以下に、その説明を致します。</p>
<dl>
  <dt>パーソナリティー</dt>
  <dd class="comment">生まれ落ちた時から粛々と作り上げられた性格であり、個人としては一番変え難い部分だと思います。</dd><br />
  <dt>コンピタンシー</dt>
  <dd class="comment">青年期から壮年期にかけて作り上げられた、社会的環境に適応しながら生成される、行動特性と思考特性です。努力によって変えることも、怠惰により衰退させることも可能と思われます。</dd><br />
  <dt>ビジネススキル</dt>
  <dd class="comment">ビジネス社会で勉強した知識、経験し会得した知恵、行動力といったスキルをいい、自分の目的や役割、意識によって自分の目指す方向に導くことが可能だと思われます</dd>
</dl>

<h3>年代別エンプロイアビリティ対策</h3>
<p>年代別に、市場から求められる能力と、企業が支援すべき内容についてまとめてみました。これから企業を見る時、エンプロイアビリティを意識した社員教育制度を持たない企業には優秀な社員が集まらなくなるという可能性がありますので、評価項目のひとつとして使えると思います。</p>

<dl>
  <dt>若年クラス</dt>
  <dd>求められる能力</dd>
  <dd class="indent">自己の強み、適正を発見する能力</dd>
  <dd class="indent">キャリア開発プラン形成力</dd>
  <dd class="indent">社会人としての基礎的な素養、知識、スキル</dd>
  <dd class="indent">基礎的な専門知識、スキル</dd>
  <dd class="indent">状況判断力</dd>
  <dd class="indent">仕事にチャレンジする意欲</dd>
  <dd class="indent">柔軟性</dd>

  <dd>企業の支援内容</dd>
  <dd class="indent">一定のレベルまで「off-JT」による統一的な教育</dd>
  <dd class="indent">適切なOJT</dd>
  <dd class="indent">「キャリア開発プランの作成・実行支援プログラム」による支援</dd>
		
  <dt>中堅クラス</dt>
  <dd>求められる能力</dd>
  <dd class="indent">市場価値に照らして、自らの専門分野や強みを確立する能力</dd>
  <dd class="indent">組織化能力（課題達成に向けて社内外の関係者などを動かすプロデュース能力）</dd>
  <dd class="indent">ビジョンを形成し具現化する能力</dd>

  <dd>企業の支援内容</dd>
  <dd class="indent">キャリア選択に応じた適切な評価、配属、育成</dd>
  <dd class="indent">「キャリア開発プランの作成・実行支援プログラム」と「選抜型教育によるキャリア開発支援」</dd>
  <dd class="indent">市場価値認識と社外にも通用する能力の向上の為の社内外での交流</dd>

  <dt>ベテラン</dt>
  <dd>求められる能力</dd>
  <dd class="indent">自己革新能力</dd>
  <dd class="indent">幅広い視野と識見</dd>
  <dd class="indent">専門分野、強みを一層究めると共に、既に身に付けた能力や社内外の人的財的資源を生かし、複合する高度な業務上の課題を適切に遂行する能力</dd>
  <dd>企業の支援内容</dd>
  <dd class="indent">より高度な業務経験による能力の維持向上</dd>
  <dd class="indent">選択、選抜型研修等による幅広い視野と識見の醸成を支援</dd>
  <dd class="indent">「キャリア開発プランの作成・実行支援プログラム」による自己革新能力育成</dd>

  <dt>超ベテランクラス</dt>
  <dd>求められる能力</dd>
  <dd class="indent">組織を離れて、広く世の中全般を見渡せる個人としての識見</dd>
  <dd class="indent">これまでに蓄積した素養、知識、スキルを生かし、発揮する力</dd>
  <dd class="indent">自己再発見能力</dd>
  <dd class="indent">自己再評価能力</dd>
  <dd>企業の支援内容</dd>
  <dd class="indent">高齢化に対応し、これからの層の能力や適正、ライフスタイルに応じた職務、働き方を提供する</dd>
  <dd class="indent">転職なども視野に入れた、古語のライフプランに応じた自己能力再開発、自己啓発支援のための諸制度の整備が必要</dd>
</dl>

<h3>Ⅲ―５．「エンプロイアビリティを意識する」シリーズについて</h3>
<p>以下の14のプロセスによって、自己分析を行い、自己啓発・ライフプランの設計をして頂きます。</p>
<ol>
  <li>自己市場価値チェックリスト</li>
  <p>これからの労働市場において、ビジネスマンが評価されると思われる技能をチェックします。</p>
  <li>キャリアスキル分析</li>
  <p>過去の職務経歴を見直すことによって、仕事を通じて身に付けた知識やノウハウ、技術技能を自己評価します。</p>
 
 <li>自己業務スキル分析</li>
  <p>同様に、ビジネススキルを自己評価します。</p>

  <li>コアスキルチェックシート</li>
  <p>これからのビジネスマンに求められるコアスキルをチェックします。</p>
	
  <li>自己人脈分析表</li>
  <p>人脈を整理し、交友内容、交友の程度を振り返り今後の方針を検証します。</p>

  <li>自己満足度診断</li>
  <p>現時点で不満に思っているのは、要求の分野で言えばどこなのかを知ることで、自分の生活を見直して頂きます。</p>

  <li>不満・不安・フラストレーションシート</li>
  <p>不満や不安やフラストレーションの棚卸をします。</p>

  <li>仕事燃焼条件分析シート</li>
  <p>仕事に対する思いを、この仕事燃焼条件分析を使ってシミュレーションしてゆき、何が不足しているから熱く燃えないのかを分析します。</p>

  <li>パーソナルデータシート</li>
  <p>エンプロイアビリティの向上を目指す時、自分自身のキャリアプランを設計する必要があります。以下の質問に答えて頂きながら、ライフプランのラフスケッチをしてゆきます。</p>
	
  <li>適職・不適職の分析シート</li>
  <p>知っている仕事の中から、自分を活かせると思われる仕事（A：適職）と、自分を活かせないと思われる仕事（B：不適職）を選び、その理由を分析することで、自分の適職を再確認します。</p>

  <li>キャリア・ゴールシート</li>
  <p>これまでの分析結果をふまえ、キャリア・ゴールを設計します。</p>

   <li>自己啓発必要度の整理シート</li>
  <p>どのレベル（A：プロのレベル、B：自分ひとりでできる、C：人に教えてもらう必要あり）を目標として、自己啓発をしてゆくかをまとめます。</p>

  <li>中期のキャリア・パスの設計シート</li>
  <p>現在・3年後・５年後・10年後の目標を掲げ、その為に必要な知識や技能、その他のスキルについてまとめることで、仕事への取り組み方が明確になると思います。</p>

  <li>ライフ・ダイヤグラムシート</li>
  <p>家族の生活と自分の生活をライフ・ダイヤグラムシートに表記し、これまで設計してきた自己啓発、ライフ設計について自己評価します。</p>
</ol>



  <h3>まとめ</h3>
<p>ここで用意しましたプログラムは、エンプロイアビリティという視点の中の、ビジネススキルに注目し、設計したものです。いまの仕事に対して、漠然と不満に思っておられたり、漠然と将来への不安を描いておられる方々に、ご利用頂き、スッキリして頂きたいと思います。</p>
<p class="tuduki">以上</p>]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>知的財産基本法</title>
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   <published>2008-02-19T13:59:47Z</published>
   <updated>2008-08-15T16:16:04Z</updated>
   
   <summary>この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの
必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による</summary>
   <author>
      <name>商家村塾管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="71)知財法令集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shokasonjyuku.net/">
      <![CDATA[<h4>関連法令</h4>
<ul>
<li><a href="http://shihou.active-reader.net/31/3116/009068.html#search_word=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3" target="_blank">知的財産高等裁判所設置法</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3111/028121.html#search_word=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3" target="_blank">産業活力再生特別措置法第二条第六項第二号の規定に基づく知的財産権の移転若しくは設定を行い、又は営業秘密の開示を行う者等を定める省令</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3115/028206.html#search_word=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3" target="_blank">知的財産戦略本部令</a></li>
</ul>
<p class="tuduki">参考法令は、<a href="http://www.active-reader.net/" title="無料法令検索" target="_blank">無料法令検索</a>より参照してください。</p>
<div class="migi">
最終改正：平成一五年七月一六日法律第一一九号
</div>
<br>
第一章　総則（第一条―第十一条）
<br>
第二章　基本的施策（第十二条―第二十二条）
<br>
第三章　知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画（第二十三条）
<br>

第四章　知的財産戦略本部（第二十四条―第三十三条）
<br>
附則
<br>
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
</div>
<div class="sho">

（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律で「大学等」とは、大学及び高等専門学校（学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）第一条
に規定する大学及び高等専門学校をいう。第七条第三項において同じ。）、大学共同利用機関（国立大学法人法
（平成十五年法律第百十二号）第二条第四項
に規定する大学共同利用機関をいう。第七条第三項において同じ。）、独立行政法人（独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。）及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法
（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項
に規定する地方独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。）であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法
（平成十一年法律第九十一号）第四条第十五号
の規定の適用を受けるものをいう。第三十条第一項において同じ。）であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関をいう。
</div>

<div class="sho">
（国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育成され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対応した知的財産の国内及び国外における迅速かつ適正な保護が図られ、並びに経済社会において知的財産が積極的に活用されつつ、その価値が最大限に発揮されるために必要な環境の整備を行うことにより、広く国民が知的財産の恵沢を享受できる社会を実現するとともに、将来にわたり新たな知的財産の創造がなされる基盤を確立し、もって国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
</div>
<div class="sho">
（我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究及び開発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓並びに経営の革新及び創業を促進することにより、我が国産業の技術力の強化及び活力の再生、地域における経済の活性化、並びに就業機会の増大をもたらし、もって我が国産業の国際競争力の強化及び内外の経済的環境の変化に的確に対応した我が国産業の持続的な発展に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
</div>
<div class="sho">

（国の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
地方公共団体は、基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
</div>
<div class="sho">
（大学等の責務等）

</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
大学等は、その活動が社会全体における知的財産の創造に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
大学等は、研究者及び技術者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、研究者及び技術者の適切な処遇の確保並びに研究施設の整備及び充実に努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国及び地方公共団体は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策であって、大学及び高等専門学校並びに大学共同利用機関に係るものを策定し、並びにこれを実施するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他大学及び高等専門学校並びに大学共同利用機関における研究の特性に配慮しなければならない。
</div>
<div class="sho">

（事業者の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
事業者は、我が国産業の発展において知的財産が果たす役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、活力ある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強化等を図ることができるよう、当該事業者若しくは他の事業者が創造した知的財産又は大学等で創造された知的財産の積極的な活用を図るとともに、当該事業者が有する知的財産の適切な管理に努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、発明者その他の創造的活動を行う者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、発明者その他の創造的活動を行う者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（連携の強化）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>

国は、国、地方公共団体、大学等及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、知的財産の創造、保護及び活用の効果的な実施が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（競争促進への配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。
</div>
<div class="sho">
（法制上の措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
政府は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

</div>
<br>
　　　<strong>
第二章　基本的施策
</strong>
<div class="sho">
（研究開発の推進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉であることにかんがみ、科学技術基本法
（平成七年法律第百三十号）第二条
に規定する科学技術の振興に関する方針に配慮しつつ、創造力の豊かな研究者の確保及び養成、研究施設等の整備並びに研究開発に係る資金の効果的な使用その他研究開発の推進に必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（研究成果の移転の促進等）
</div>

<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国は、大学等における研究成果が新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上等に有用であることにかんがみ、大学等において当該研究成果の適切な管理及び事業者への円滑な移転が行われるよう、大学等における知的財産に関する専門的知識を有する人材を活用した体制の整備、知的財産権に係る設定の登録その他の手続の改善、市場等に関する調査研究及び情報提供その他必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（権利の付与の迅速化等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
国は、発明、植物の新品種、意匠、商標その他の国の登録により権利が発生する知的財産について、早期に権利を確定することにより事業者が事業活動の円滑な実施を図ることができるよう、所要の手続の迅速かつ的確な実施を可能とする審査体制の整備その他必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の施策を講ずるに当たり、その実効的な遂行を確保する観点から、事業者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

</div>
<div class="sho">
（訴訟手続の充実及び迅速化等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
国は、経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産権の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産権に関する事件について、訴訟手続の一層の充実及び迅速化、裁判所の専門的な処理体制の整備並びに裁判外における紛争処理制度の拡充を図るために必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（権利侵害への措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
国は、国内市場における知的財産権の侵害及び知的財産権を侵害する物品の輸入について、事業者又は事業者団体その他関係団体との緊密な連携協力体制の下、知的財産権を侵害する事犯の取締り、権利を侵害する物品の没収その他必要な措置を講ずるものとする。
</div>

<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国は、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者（「本邦法人等」という。次条において同じ。）の有する知的財産が外国において適正に保護されない場合には、当該外国政府、国際機関及び関係団体と状況に応じて連携を図りつつ、知的財産に関する条約に定める権利の的確な行使その他必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国際的な制度の構築等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努めるとともに、知的財産の保護に関する制度の整備が十分に行われていない国又は地域において、本邦法人等が迅速かつ確実に知的財産権の取得又は行使をすることができる環境が整備されるよう必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（新分野における知的財産の保護等）
</div>
<div class="jyo">

<strong>第十八条</strong>
国は、生命科学その他技術革新の進展が著しい分野における研究開発の有用な成果を知的財産権として迅速かつ適正に保護することにより、活発な起業化等を通じて新たな事業の創出が期待されることにかんがみ、適正に保護すべき権利の範囲に関する検討の結果を踏まえつつ、法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国は、インターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴う知的財産の利用方法の多様化に的確に対応した知的財産権の適正な保護が図られるよう、権利の内容の見直し、事業者の技術的保護手段の開発及び利用に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
国は、事業者が知的財産を活用した新たな事業の創出及び当該事業の円滑な実施を図ることができるよう、知的財産の適正な評価方法の確立、事業者に参考となるべき経営上の指針の策定その他事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
</div>

<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の施策を講ずるに当たっては、中小企業が我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、個人による創業及び事業意欲のある中小企業者による新事業の開拓に対する特別の配慮がなされなければならない。
</div>
<div class="sho">
（情報の提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
国は、知的財産に関する内外の動向の調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、知的財産に関するデータベースの整備を図り、事業者、大学等その他の関係者にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（教育の振興等）
</div>
<div class="jyo">

<strong>第二十一条</strong>
国は、国民が広く知的財産に対する理解と関心を深めることにより、知的財産権が尊重される社会を実現できるよう、知的財産に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知的財産に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（人材の確保等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
国は、知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、大学等及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<br>
　　　<strong>
第三章　知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画
</strong>

<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
知的財産戦略本部は、この章の定めるところにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画（以下「推進計画」という。）を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
知的財産の創造、保護及び活用のために政府が集中的かつ計画的に実施すべき施策に関する基本的な方針
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>

知的財産の創造、保護及び活用に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
知的財産に関する教育の振興及び人材の確保等に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前各号に定めるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を政府が集中的かつ計画的に推進するために必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
推進計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
知的財産戦略本部は、第一項の規定により推進計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
知的財産戦略本部は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
知的財産戦略本部は、知的財産を取り巻く状況の変化を勘案し、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも毎年度一回、推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
</div>
<div class="jyo">

<strong>７
</strong>
第四項の規定は、推進計画の変更について準用する。
</div>
<br>
　　　<strong>
第四章　知的財産戦略本部
</strong>
<div class="sho">
（設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部（以下「本部」という。）を置く。
</div>

<div class="sho">
（所掌事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。
</div>

</div>
<div class="sho">
（組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
本部は、知的財産戦略本部長、知的財産戦略副本部長及び知的財産戦略本部員をもって組織する。
</div>
<div class="sho">
（知的財産戦略本部長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
本部の長は、知的財産戦略本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理大臣をもって充てる。
</div>

<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
</div>
<div class="sho">
（知的財産戦略副本部長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
本部に、知的財産戦略副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、国務大臣をもって充てる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
副本部長は、本部長の職務を助ける。

</div>
<div class="sho">
（知的財産戦略本部員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
本部に、知的財産戦略本部員（以下「本部員」という。）を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣

</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
</div>
</div>
<div class="sho">
（資料の提出その他の協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２

</strong>
本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
</div>
<div class="sho">
（事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
</div>
<div class="sho">
（主任の大臣）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>

本部に係る事項については、内閣法
（昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br>
<strong>附　則</strong>
<br>
<div class="sho">
（施行期日）
</div>

<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br>
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月一六日法律第一一七号）　抄</strong>

<br>
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>

<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br>
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月一六日法律第一一九号）　抄</strong>
<br>
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">

<strong>第一条</strong>
この法律は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>]]>
      <![CDATA[<p>（目的）</p>
<p><strong>第一条</strong><br />
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
</p>]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>特許法</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shokasonjyuku.net/71/102.html" />
   <id>tag:www.shokasonjyuku.net,2008://2.615</id>
   
   <published>2008-02-20T03:11:25Z</published>
   <updated>2008-08-15T16:16:05Z</updated>
   
   <summary>特許法　（目的）この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、
もつて産業の発達に寄与することを目的とする。</summary>
   <author>
      <name>商家村塾管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="71)知財法令集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shokasonjyuku.net/">
      <![CDATA[<h4>関連法令</h4>
<ul>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3253/028268.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3253/028269.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3253/028270.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3235/028271.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許登録令</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3235/028272.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許登録令施行規則</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3235/028274.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許法施行規則</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3234/028275.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許法施行法</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3235/028276.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許法施行令</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3235/028277.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許法等関係手数料令</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3107/028278.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3105/028279.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令</a></li>
<li><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/32/3245/028280.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令</a></li>
<li><a href="http://gyousei-soshiki.active-reader.net/31/3116/003238.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令　抄</a></li>
<li><a href="http://gyousei-soshiki.active-reader.net/31/3116/003239.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄</a></li>
<li><a href="http://zaimutsusoku.active-reader.net/31/3115/021191.html#search_word=%E7%89%B9%E8%A8%B1" target="_blank">特許印紙の売りさばきに関する省令</a></li>
</ul>
<p class="tuduki">参考法令は、<a href="http://www.active-reader.net/" title="無料法令検索" target="_blank">無料法令検索</a>より参照してください。</p>

<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月一五日法律第一〇九号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第二十八条）
<br />
第二章　特許及び特許出願（第二十九条―第四十六条の二） 
<br />
第三章　審査（第四十七条―第六十三条）
<br />
第三章の二　出願公開（第六十四条―第六十五条）
<br />
第四章　特許権
<br />
第一節　特許権（第六十六条―第九十九条）
<br />
第二節　権利侵害（第百条―第百六条）
<br />
第三節　特許料（第百七条―第百十二条の三）
<br />
第五章　削除
<br />
第六章　審判（第百二十一条―第百七十条）
<br />
第七章　再審（第百七十一条―第百七十七条）
<br />
第八章　訴訟（第百七十八条―第百八十四条の二）
<br />
第九章　特許協力条約に基づく国際出願に係る特例（第百八十四条の三―第百八十四条の二十）
<br />
第十章　雑則（第百八十五条―第百九十五条の四）
<br />
第十一章　罰則（第百九十六条―第二百四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
</div>
<div class="sho">
（期間の計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許出願、請求その他特許に関する手続（以下単に「手続」という。）についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律
（昭和六十三年法律第九十一号）第一条第一項
各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
</div>
<div class="sho">
（期間の延長等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
</div>
<div class="sho">
（法人でない社団等の手続をする能力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
出願審査の請求をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
</div>
<div class="sho">
（未成年者、成年被後見人等の手続をする能力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（在外者の特許管理人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有しない者（以下「在外者」という。）は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの（以下「特許管理人」という。）によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（代理権の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（代理権の不消滅）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
</div>
<div class="sho">
（代理人の個別代理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
</div>
<div class="sho">
（代理人の改任等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
</div>
<div class="sho">
（複数当事者の相互代表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（在外者の裁判籍）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法
（平成八年法律第百九号）第五条第四号
の財産の所在地とみなす。
</div>
<div class="sho">
（手続をする能力がない場合の追認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
未成年者（独立して法律行為をすることができる者を除く。）又は成年被後見人がした手続は、法定代理人（本人が手続をする能力を取得したときは、本人）が追認することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
</div>
<div class="sho">
（手続の補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の二</strong>
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十条（第百五十九条第二項（第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十六条第五項に規定する請求項の削除
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
誤記の訂正
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（要約書の補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の三</strong>
特許出願人は、特許出願の日（第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。）第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ（２）の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。）から一年三月以内（出願公開の請求があつた後を除く。）に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の四</strong>
特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前（同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前）に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（手続の却下）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
</div>
<div class="sho">
（不適法な手続の却下）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の二</strong>
特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出する機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（願書等の提出の効力発生時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項
に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律
（昭和二十四年法律第二百十三号）第二条
に規定する郵便窓口業務を行うもの（同法第三条第一項
若しくは第三項
の規定による委託又は同法第四条
の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。）に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項
に規定する信書便物（以下この条において「信書便物」という。）の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（手続の効力の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
</div>
<div class="sho">
（手続の続行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
</div>
<div class="sho">
（手続の中断又は中止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
民事訴訟法第百二十四条
（第一項第六号を除く。）、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項（訴訟手続の中断及び中止）の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項
中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条
中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項
及び第百三十一条
中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条
中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（外国人の権利の享有）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
条約に別段の定があるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（条約の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
</div>
<div class="sho">
（特許原簿への登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、回復又は処分の制限
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。）をもつて調製することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（特許証の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　特許及び特許出願
</strong>
<div class="sho">
（特許の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条の二
</strong>
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法
（昭和三十四年法律第百二十三号）第十四条第三項
の規定により同項
各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（発明の新規性の喪失の例外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（特許を受けることができない発明）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
</div>
<div class="sho">
（特許を受ける権利）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
特許を受ける権利は、移転することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第三十九条第七項及び第八項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（職務発明）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特許出願）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
発明者の氏名及び住所又は居所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
発明の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
図面の簡単な説明
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
発明の詳細な説明
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特許を受けようとする発明が明確であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
請求項ごとの記載が簡潔であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条の二
</strong>
特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの（以下「外国語書面」という。）並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面（以下「外国語要約書面」という。）を願書に添付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定する期間内に外国語書面（図面を除く。）の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条
</strong>
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（共同出願）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
</div>
<div class="sho">
（先願）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（第四十四条第二項（第四十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。）において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（特許出願等に基づく優先権主張）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項
において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項
若しくは第二項
の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項
に規定する設定の登録がされている場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項
の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項
若しくは第四十三条の二第一項
若しくは第二項
（同法第十一条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条（第六十五条第五項（第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）及び第百二十六条第五項（第十七条の二第六項及び第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。）、同法第七条第三項
及び第十七条
、意匠法
（昭和三十四年法律第百二十五号）第二十六条
、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法
（昭和三十四年法律第百二十七号）第二十九条
並びに第三十三条の二第一項
及び第三十三条の三第一項
（同法第六十八条第三項
において準用する場合を含む。）の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願にあつては、外国語書面）に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項
の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項
若しくは第四十三条の二第一項
若しくは第二項
（同法第十一条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二
本文の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（先の出願の取下げ等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項
に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（パリ条約による優先権主張の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
パリ条約第四条Ｄ（１）の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条Ａ（２）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条Ａ（２）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該最初の出願若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ（２）の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ（２）の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）により交換することができる経済産業省令で定める国においてした出願に基づき第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（パリ条約の例による優先権主張）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条の二</strong>
次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民（パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。）</td>
<td>
世界貿易機関の加盟国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Ｃ第一条３に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。）</td>
<td>
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国（日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。）の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（特許出願の分割）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特許をすべき旨の査定（第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二
に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項
、第四十一条第四項及び第四十三条第一項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第四項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（出願の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後（その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。）は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項
において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項
に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第四十四条